2024.11.12

マルコス大統領が企業復興税優遇措置法改正法(CREATE MORE)に署名!! 「東南アジアで最も気前の良い税制」になるとして、経済効果に大きな期待が高まる!!

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11日、マルコス大統領が企業復興税優遇措置法改正法(CREATE MORE)に署名しました。
これにより、外国企業の懸案となっている輸出企業の仕入れに関する付加価値税(VAT)についてはゼロレートが適用されるようになり、VAT還付のプロセスについても、必要書類を限定し、還付のタイムラインを明確化するなど手続きが簡素化されるとのことです。また、これまでは優遇措置再検討委員会(FIRB)に集中していた権限を、PEZAなどの投資誘致機関(IPA)に移行させ、IPAがインセンティブ付与できる案件の対象が投下資本10億ペソ未満から、150億ペソまで引き上げられたほか、IPA登録企業の所得税は25%から20%に減税、そのほか、他国と比べても高い電力費への100%の控除、観光産業への投資に50%の追加控除も盛り込まれ、戦略的に高質の投資を誘致するため、5%の特別法人所得税(SCIT)や追加控除制度(EDR)などインセンティブの適用期間は、最大17年から27年に延長されたとのことです。
マルコス大統領は「改正法策定において、ビジネスセクターの役割をいくら強調してもし過ぎることはない。民間企業からのフィードバックは、フィリピンが世界で本当の意味で競争力を持つ法律の策定において不可欠だった」と述べ、企業や企業団体の声を反映したことを強調、PEZAのパンガ長官は「今回の法改正の重要な側面は、東南アジアの法人税において他の東南アジアと対等になったこと。さらに手厚くなった財政インセンティブと合わせると、フィリピンは東南アジアで最も気前の良い税制となった」として、同改正法の制定に歓迎の意を表しています。

※こちらの記事は《DMCI Homes Japanメールマガジン フィリピン不動産に関連する情報や時事ニュースを配信》をもとに再編集したものです。
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