2025.03.26

外国人観光客向けの付加価値税(VAT)の還付に関する施行規則細目に署名がなされ、即日発効!! 3000ペソ以上の商品に対し、12%のVATが還付へ!!

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24日、財務省が発表を行い、外国人観光客向けの付加価値税(VAT)の還付について定めた共和国法第12079号の施行規則細目にレクト財務相、ルビオ関税庁長官、カブレロス内国歳入庁副長官が署名し、即日発効したことを明らかにしました。
財務省の発表によると、非居住者である外国人観光客が購入した3000ペソ以上の商品に対し、12%のVATが還付されるとのことで、対象商品は衣料品や電子機器、宝飾品やアクセサリー、土産品や食品など多岐に渡り、購入から60日以内に海外に持ち出すことが還付の条件となっているとのことです。
還付手続きについては電子的な手続き、または現金による還付措置で実施することが可能だとのことで、外国人観光客誘致に向けた政策の一つとして今後の効果に期待が高まっています。

※こちらの記事は《DMCI Homes Japanメールマガジン フィリピン不動産に関連する情報や時事ニュースを配信》をもとに再編集したものです。
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