2025.08.20
証券取引委員会(SEC)が仮想通貨取引業者の活動に関して、規制当局に登録すれば問題ないとの見解を改めて強調!!
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18日、証券取引委員会(SEC)が発表を行い、フィリピン国内における仮想通貨取引業者の活動に関して、規制当局に登録すれば問題ないとの見解を改めて示しました。
7月5日に発効された「仮想資産サービスプロバイダー(CASP)規則」により、仮想通貨取引プラットフォームはSECに登録し、適切なライセンスを取得すればフィリピン国内でサービスを提供することが可能となり、また、同規則に基づきSECは未登録の仮想通貨取引業者に対する捜査や取締りを行うことが認められているとのことで、同規則によると、事業者は仮想資産を除いた最低1億ペソの払い込み資本金を持つことが義務付けられているとのことです。
フィリピンでは新型コロナ禍の際に仮想通貨取引の利用者が75万人に達するなど取引が盛んとなり、仮想通貨適用度では世界で8番目に高いとランク付けされており、アジア圏の中でも、タイ(16位)や韓国(19位)などよりも高い水準となっています。
※こちらの記事は《DMCI Homes Japanメールマガジン フィリピン不動産に関連する情報や時事ニュースを配信》をもとに再編集したものです。
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